SINRIGAKU

心理学のはなし

児童虐待防止法

虐待
18歳未満の児童に対し、心身を傷つけ健全な成長を妨げる行為を児童虐待といいます。

子どもが人格形成をする大切な時期に虐待を受けると、心身に重大な影響を及ぼすことが分かっています。

とくに幼少期に虐待を受けると、その子が成人してから子供たちを虐待することが多いといわれています。

また、家庭内の不和から子育てに影響が出、親のストレスがそのまま児童虐待へ繋がることもあります。

さらに、よく泣く子や手のかかる子、障害を持った子などは、親に精神的な余裕がなくなると、児童虐待をおこしかねません。

我が国では児童虐待が平成に入ってから急増しており、10年前に比べ4倍にも達しています。

その原因として、若い世代が社会の核家族化や都市化により、横のつながりを失いつつあることが指摘されています。

このため平成12年に児童虐待の予防・早期発見・禁止を目的に「児童虐待の防止等に関する法律」略して児童虐待防止法が施行されました。

児童虐待の内容は大きく4つに分けられます。

虐待の第一は身体的虐待で、殴る・蹴る・首を絞める・熱湯を浴びせる・冬季に戸外に放りだすなど生命の危機を感じるような行為です。
二つ目は性的虐待で、子どもにわいせつな行為をしたり、強制させることです。子どもの裸の写真を撮る行為も含みます。
虐待の第三はネグレクトで、乳幼児を家に放置したり、長時間車の中に放置する、ほとんど食事を与えない、病気でも病院を受診させないなど、子どもの健康や安全が損なわれる行為です。
四つ目は心理的虐待で、子どもの心に大きなダメージを与える言動です。繰り返し傷つくようなことを言ったり、完全に無視する、他の兄弟と差別した扱いをするなど、心に傷を負わせる行為です。

児童虐待を疑うサインとして、からだに不審な傷が見られる・兄弟の服装に差がある・情動が不安定で突然攻撃的になる・親の顔色を覗う・身なりが不衛生・動物を虐待する・表情が暗いなどが挙げられます。

不審に思ったら、児童相談所や福祉事務所に通告していただき、生命に関わると判断した場合は、直ちに警察に通報してください。