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医の倫理

ドメスティック バイオレンス(DV)

夫婦
主に夫婦間の家庭内暴力のことです。以前は同居関係にある夫や妻から受ける暴力を指していましたが、最近は同居の有無は関係なく、元夫婦や元恋人までも含めた近親者間の暴力行為をさすようになりました。したがって児童虐待は含みません。

その内訳は、殴る蹴るなどの身体的暴力のほか、脅しや罵倒、無視などの精神的暴力や、生活費を入れない、預金の無断使用などの経済的暴力、性的暴力などが挙げられます。

これに対し、2001年10月、、暴力の防止と被害者の保護を目的にDV防止法が施行されるようになりました。この法律により各市町村に、DV被害者の保護や自立支援態勢の確立、裁判所からの保護命令の手続を行うため配偶者暴力相談支援センターが新設されました。

さらにここから委託され民間シェルターという施設がつくられました。加害者からの追跡を避けるため、所在は公表されていません。

民間シェルターの役割

民間シェルターは、NPO法人や社会福祉法人が運営し、DV被害者を一時的に保護するだけでなく、自立して生活していけるような支援を行っています。

ただ対象を、事実婚夫婦や元夫婦まで広げていますが、恋人関係にまでは適用されていません。そこで適応外の対象者には、ストーカー規制法や迷惑防止条例などを適用することが多いようです。

2005年度に内閣府による「男女間における暴力に関する調査」では、全体では約4分の1のひとがDVを経験していると回答しており、その内訳は女性の3分の1男性の6分の1となっています。

実際DV防止法が施行されても、報復を恐れて申し出をしないとか、男性被害者は相談に行っても白眼視されがちで、我慢せざるを得ないなど、まだまだ解決すべき問題点が残されています。